出資法・利息制限法誤り発見
出資法における上限金利に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.貸金業者が個人に対して行う貸付けの上限金利は、出資法により年20%とされている。
✓ この記述は正しい。貸金業者が個人に対して行う貸付けの上限金利は出資法により年20%と定められている。
B.出資法の上限金利を超える金利での貸付けを行った場合、刑事罰の対象となる。
✓ この記述は正しい。出資法の上限金利を超える金利で貸付けを行った場合は刑事罰(懲役・罰金)の対象となる。
C.貸金業者以外の者が貸付けを行う場合の出資法上の上限金利は、年109.5%とされている。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは貸金業者以外の一般人(非業者)が貸付けを行う場合の出資法上の上限金利は年109.5%ではなく年20%(旧法では109.5%だったが現行法では異なる)ではなく、正しくは年20%超が罰則対象となる。なお非業者の場合でも年109.5%超は刑事罰対象であり、年20%超~109.5%以下は民事上無効となる。
D.出資法に規定する上限金利を超えた部分の利息契約は無効であり、超過分の返還を求めることができる。
✓ この記述は正しい。出資法の上限金利を超えた部分の利息契約は公序良俗違反等により無効となり、超過分は不当利得として返還請求できる。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは貸金業者以外の一般人(非業者)が貸付けを行う場合の出資法上の上限金利は年109.5%ではなく年20%(旧法では109.5%だったが現行法では異なる)ではなく、正しくは年20%超が罰則対象となる。なお非業者の場合でも年109.5%超は刑事罰対象であり、年20%超~109.5%以下は民事上無効となる。