資金需要者保護定義
貸金業法における「返済能力の調査」に関して、指定信用情報機関への照会(信用情報の使用)が義務付けられる貸付けの契約はどれか。
A.個人を相手方とするすべての貸付けの契約← 正解
✓ 正解です。貸金業法第13条第2項により、個人を相手方とする貸付けの契約を締結しようとする場合は、貸付け金額の多寡にかかわらず指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力の調査を行わなければなりません。
B.個人を相手方とする貸付けの契約であって、その貸付け金額が5万円を超えるもの
✗ 5万円超という金額基準は設けられていません。個人を相手方とする場合はすべて照会義務があります。
C.個人を相手方とする貸付けの契約であって、その貸付け金額が10万円を超えるもの
✗ 10万円超という金額基準は設けられていません。貸付け金額に関わらず照会義務が生じます。
D.法人・個人を問わず、すべての貸付けの契約
✗ 法人を相手方とする貸付けには指定信用情報機関への照会義務はありません。個人に限定されます。
この問題のポイント
貸金業法第13条第2項により、個人を相手方とする貸付けの契約を締結しようとする場合は、貸付け金額の多寡にかかわらず指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力の調査を行わなければなりません。
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