資金需要者保護定義
貸金業法における「過剰貸付けの禁止」において、個人顧客に対する貸付けの総額が年収の何分の一を超える場合に、原則として貸付けが禁止されるか。
A.年収の2分の1
✗ 年収の2分の1は誤りです。貸金業法が定める上限は年収の3分の1です。
B.年収の3分の1← 正解
✓ 正解です。貸金業法第13条の2により、個人顧客への貸付け残高の合計が年収の3分の1を超える場合は原則として新たな貸付けが禁止されます。
C.年収の4分の1
✗ 年収の4分の1は誤りです。総量規制の基準は年収の3分の1とされています。
D.年収の5分の1
✗ 年収の5分の1は誤りです。貸金業法上の総量規制の閾値は年収の3分の1です。
この問題のポイント
貸金業法第13条の2により、個人顧客への貸付け残高の合計が年収の3分の1を超える場合は原則として新たな貸付けが禁止されます。
「資金需要者保護」の他の問題
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