資金需要者保護比較
貸金業法における「返済能力の調査」と「資力を明らかにする書面の徴収」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.返済能力の調査はすべての貸付けにおいて必要であるが、資力を明らかにする書面の徴収は新規貸付けの場合のみ必要である。
✗ 返済能力の調査はすべての貸付けで義務付けられていますが、資力を明らかにする書面の徴収は金額要件によって判断され、新規・増額の別だけで決まるわけではありません。
B.資力を明らかにする書面の徴収は、貸付金額が50万円を超える場合または他の貸金業者との貸付合計額が100万円を超える場合に必要とされる。← 正解
✓ 正解です。貸付金額が50万円超、または他の貸金業者との貸付合計額が100万円超となる場合に、源泉徴収票等の資力を明らかにする書面の徴収が必要です。
C.返済能力の調査は任意で行えばよく、法令上の義務ではない。
✗ 返済能力の調査は貸金業法第13条で義務付けられており、法令上の義務です。
D.資力を明らかにする書面の徴収は、すべての個人顧客への貸付けにおいて義務付けられている。
✗ 資力を明らかにする書面の徴収はすべての貸付けに必要なわけではなく、一定の金額要件を満たした場合に限り義務付けられます。
この問題のポイント
貸付金額が50万円超、または他の貸金業者との貸付合計額が100万円超となる場合に、源泉徴収票等の資力を明らかにする書面の徴収が必要です。
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