資金需要者保護定義
貸金業法における「源泉徴収票等の収入証明書類」の提出が義務付けられる「特定貸付契約」の要件として正しいものはどれか。
A.個人顧客との新規貸付契約のうち、貸付け金額が50万円を超える場合
✗ 単独の貸付け金額が50万円超という条件のみでは不十分です。他の貸金業者との合算が100万円超の場合も含まれます。
B.個人顧客との貸付契約であって、貸付け金額と他の貸金業者からの借入残高の合計が100万円を超える場合
✗ 他の貸金業者との合算が100万円超という条件のみでは不十分です。単独での50万円超の場合も含まれます。
C.個人顧客との貸付契約であって、貸付け金額が50万円を超える場合、または他の貸金業者からの借入残高との合計が100万円を超える場合← 正解
✓ 正解です。貸金業法第13条の2第2項により、貸付け金額が50万円を超える場合、または他の貸金業者からの借入れと合算して100万円を超える場合は、収入証明書類の提出が必要な特定貸付契約に該当します。
D.個人顧客との貸付契約であって、貸付け金額が30万円を超える場合、または借入残高の合計が80万円を超える場合
✗ 30万円超・80万円超という基準は誤りです。正しくは50万円超・100万円超です。
この問題のポイント
貸金業法第13条の2第2項により、貸付け金額が50万円を超える場合、または他の貸金業者からの借入れと合算して100万円を超える場合は、収入証明書類の提出が必要な特定貸付契約に該当します。
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