資金需要者保護定義
貸金業法上の「極度方式基本契約」とは何か。最も適切なものを選べ。
A.貸付けの上限金額(極度額)を定めず、顧客の信用力に応じて随時貸付けを行う契約
✗ 極度方式基本契約は極度額を「定める」契約です。極度額のない契約ではありません。
B.貸付けの極度額を定め、資金需要者がその範囲内で繰り返し借入れ・返済を行うことができる契約← 正解
✓ 正解です。極度方式基本契約とは、極度額(貸付け限度額)を定め、顧客がその範囲内で繰り返し借入れと返済を行うことができる包括的な貸付契約をいいます(貸金業法第2条第15項)。
C.複数の貸付け契約を一本化し、返済を極度額の範囲内で管理する契約
✗ 既存の複数契約を一本化するものではなく、最初から極度額を設定して締結する契約形態です。
D.担保として不動産を提供し、その評価額を極度額として設定する契約
✗ 不動産担保は極度方式基本契約の要件ではありません。極度方式基本契約は担保の種類とは無関係です。
この問題のポイント
極度方式基本契約とは、極度額(貸付け限度額)を定め、顧客がその範囲内で繰り返し借入れと返済を行うことができる包括的な貸付契約をいいます(貸金業法第2条第15項)。
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