資金需要者保護定義
貸金業法における「指定信用情報機関」とは何か。最も適切なものを選べ。
A.内閣総理大臣が指定した、貸金業者の経営情報を管理する機関
✗ 貸金業者の経営情報を管理する機関ではありません。指定信用情報機関は資金需要者の信用情報を扱います。
B.内閣総理大臣が指定した、個人である資金需要者等の信用情報を収集・提供する機関← 正解
✓ 正解です。指定信用情報機関とは、内閣総理大臣の指定を受け、個人である資金需要者等の信用情報を収集・提供することを業とする機関です(貸金業法第41条の13)。
C.金融庁長官が指定した、法人の与信情報を一元管理する機関
✗ 指定権者は金融庁長官ではなく内閣総理大臣であり、また法人の情報ではなく個人の信用情報を扱います。
D.日本銀行が設置した、金融機関の信用リスクを審査する機関
✗ 日本銀行が設置するものではありません。指定信用情報機関は内閣総理大臣が指定する民間機関です。
この問題のポイント
指定信用情報機関とは、内閣総理大臣の指定を受け、個人である資金需要者等の信用情報を収集・提供することを業とする機関です(貸金業法第41条の13)。
「資金需要者保護」の他の問題
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