貸金業法定義
貸金業法における「みなし利息」の定義として、正しいものはどれか。
A.貸付けの利率が出資法の上限利率を超えた場合に発生するペナルティ
✗ 誤りです。みなし利息はペナルティではなく、利息以外の名目で受け取る金銭が利息と扱われる概念です。
B.契約締結費用・保証料など、利息とは別に受け取る金銭であっても、利息とみなされるもの← 正解
✓ 正解です。貸金業法第12条の8により、契約締結費用・保証料など利息以外の名目で受け取る金銭であっても一定のものは利息とみなされます(みなし利息)。
C.元本返済の遅延に対して課される遅延損害金のこと
✗ 誤りです。遅延損害金はみなし利息とは別の概念であり、元本返済の遅延に対して課されるものです。
D.複数の貸付けを一本化した際に算出される平均利率のこと
✗ 誤りです。複数貸付けの平均利率はみなし利息の定義とは無関係です。
この問題のポイント
貸金業法第12条の8により、契約締結費用・保証料など利息以外の名目で受け取る金銭であっても一定のものは利息とみなされます(みなし利息)。