貸金業法応用
貸金業者が貸付けに係る契約を締結しようとする場合、資金需要者の返済能力を調査するために指定信用情報機関に信用情報の照会を行う義務について、正しいものはどれか。
A.貸付金額が10万円以下の場合は、指定信用情報機関への照会義務が免除される。
✗ 貸金業法上、貸付金額の多寡により指定信用情報機関への照会義務が免除される規定は存在しません。少額であっても照会義務は原則として適用されます。
B.個人である資金需要者に対して貸付けを行おうとする場合に限らず、法人に対する貸付けの場合にも照会義務が生じる。
✗ 指定信用情報機関への照会義務は、個人である資金需要者への貸付けに関して課されるものであり、法人に対する貸付けには適用されません。
C.住宅ローンなど不動産を担保とする貸付けであっても、照会義務は免除されない。← 正解
✓ 正解です。住宅ローン等の不動産担保付き貸付けであっても、個人への貸付けである限り指定信用情報機関への照会義務は免除されず、調査が必要です。
D.指定信用情報機関への照会を行った結果、その記録は貸金業者が自ら管理する義務があり、機関に記録が残ることはない。
✗ 指定信用情報機関への照会記録は機関側にも残ります。また照会履歴は一定期間保存され、他の加盟業者が参照できる仕組みとなっています。
この問題のポイント
住宅ローン等の不動産担保付き貸付けであっても、個人への貸付けである限り指定信用情報機関への照会義務は免除されず、調査が必要です。