貸金業法応用
貸金業者Xが登録を受けずに貸金業を営んでいたことが発覚した場合に生じる法律上の効果について、最も適切なものはどれか。
A.Xは行政処分(業務停止命令)を受けることがあるが、刑事罰の対象とはならない。
✗ 無登録営業は行政処分だけでなく、刑事罰の対象でもあります。貸金業法第47条により刑事罰が規定されています。
B.Xが締結した貸付け契約はすべて当然に無効となり、貸付金の返還請求権も消滅する。
✗ 無登録業者が締結した貸付け契約が当然に無効となるわけではありません。ただし、利息制限法や出資法違反部分は無効・返還義務が生じます。
C.Xは10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある。← 正解
✓ 正解です。貸金業法第47条により、無登録で貸金業を営んだ者には10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその併科が規定されています。
D.Xが無登録で営業していた期間に締結した契約は、出資法上の上限金利を超えていなければ有効と扱われる。
✗ 無登録営業は貸金業法違反であり、金利水準とは無関係に違法状態となります。出資法の金利規制の遵守は無登録の違法性を解消しません。
この問題のポイント
貸金業法第47条により、無登録で貸金業を営んだ者には10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、またはその併科が規定されています。