貸金業法応用
貸金業者が個人顧客に対して行う「総量規制」に関して、年収300万円の個人Cが既に他の貸金業者から90万円の貸付けを受けている場合、新たな貸付けを行う際の対応として適切なものはどれか。
A.既存の90万円の借入れは考慮せず、新たに最大100万円まで貸付けを行うことができる。
✗ 総量規制では、他の貸金業者からの借入れを含む合計残高が年収の3分の1を超えてはならないため、既存借入れを無視した計算は誤りです。
B.Cの年収の3分の1は100万円であり、既存借入れ90万円を差し引いた10万円以内であれば追加貸付けが可能である。← 正解
✓ 正解です。年収300万円の3分の1は100万円であり、既存借入れ90万円を差し引くと残り10万円の余枠があるため、10万円以内の追加貸付けが可能です。
C.既存の借入れが年収の3分の1を超えているため、いかなる例外規定も適用されず、追加貸付けは一切行えない。
✗ 既存借入れが年収の3分の1に達しても、例外規定(緊急医療費など)が存在します。また余枠がある場合は追加貸付け自体は可能です。
D.Cが収入証明書類を提出した場合に限り、年収の2分の1まで貸付けが可能となる。
✗ 収入証明書類の提出により年収の2分の1まで貸付けが可能となるという規定は貸金業法上存在しません。総量規制の上限は原則として年収の3分の1です。
この問題のポイント
年収300万円の3分の1は100万円であり、既存借入れ90万円を差し引くと残り10万円の余枠があるため、10万円以内の追加貸付けが可能です。