貸金業法応用
貸金業者Yが業務停止命令を受けた場合、その期間中の業務に関する説明として正しいものはどれか。
A.業務停止期間中であっても、既存の貸付けに係る債権の管理・回収業務は継続して行うことができる。← 正解
✓ 正解です。業務停止命令は新規の貸付業務等を禁止するものですが、既存債権の管理・回収業務については継続して行うことができます。
B.業務停止命令を受けた場合、Yは直ちに貸金業者登録を取り消されるため、以後一切の業務を行えなくなる。
✗ 業務停止命令と登録取消しは別個の処分です。業務停止はあくまで一定期間の営業禁止であり、登録が自動的に取り消されるわけではありません。
C.業務停止期間中は、新規貸付けのみならず、既存貸付けの返済受領も禁止される。
✗ 業務停止期間中であっても、既存の貸付けに対する返済の受領は債権管理の一環として認められており、禁止されるものではありません。
D.業務停止命令に違反して業務を行っても、行政上の処分に留まり刑事罰は科されない。
✗ 業務停止命令に違反した場合は、貸金業法第49条等に基づき刑事罰(懲役・罰金)が科される可能性があります。行政処分だけに留まりません。
この問題のポイント
業務停止命令は新規の貸付業務等を禁止するものですが、既存債権の管理・回収業務については継続して行うことができます。