貸金業法応用
貸金業者が交付すべき書面に関して、借主Dが貸付けの契約締結後に「契約書面を受け取っていない」と主張した場合、貸金業者の対応として法律上正しいものはどれか。
A.契約は口頭合意によっても有効であるため、書面を交付しなかったこと自体は貸金業法違反にはならない。
✗ 貸金業法第17条は、契約締結時に契約内容を記載した書面を遅滞なく交付することを義務付けており、不交付は明確な貸金業法違反となります。
B.書面不交付の事実が認められた場合、当該貸付け契約は当然に無効となる。
✗ 書面不交付を理由に契約が当然に無効となるわけではありません。ただし、書面不交付は法令違反として行政処分等の対象となります。
C.貸金業者は契約締結時に書面を遅滞なく交付する義務があり、不交付は貸金業法違反となり行政処分や刑事罰の対象となりえる。← 正解
✓ 正解です。貸金業法第17条により書面交付は義務であり、不交付は同法違反として業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となりえます。
D.書面の交付義務は、貸付金額が50万円を超える契約にのみ適用される。
✗ 書面交付義務は貸付金額の多寡によって免除される規定はなく、金額にかかわらず全ての貸付け契約に適用されます。
この問題のポイント
貸金業法第17条により書面交付は義務であり、不交付は同法違反として業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となりえます。