企業経営とメンタルヘルス対策応用問題
K社では、メンタルヘルス不調で休職中の従業員Bが「復職したい」と申し出た。しかし主治医の診断書には「軽易な業務であれば就労可」と記載されており、従前の業務(深夜シフトを含む)への即時復帰は困難と思われる。この場合、企業の対応として最も適切なものはどれか。
A.主治医が就労可と判断しているため、診断書の記載通りに従前の業務へただちに復帰させ、経過を見る。
✗ 主治医は日常生活を診る立場であり、職場の業務内容を踏まえた就労可否の最終判断は産業医が担う。
B.主治医の診断書のみをもって復職を認めることはせず、産業医が従業員Bと面談して就労可否・就業上の配慮事項を判断した上で、段階的な職場復帰計画を作成し実施する。← 正解
✓ 正解です。産業医による面談と段階的復帰計画の作成が安全配慮義務の観点から最も適切な対応です。
C.「軽易な業務」が社内に存在しない場合は復職を一律に拒否し、引き続き休職を継続させる。
✗ 軽易業務がなくても他の対応(業務内容の一時的調整等)を検討すべきであり、一律拒否は不適切。
D.従業員Bの希望を最優先とし、本人が従前の業務への復帰を希望すれば深夜シフトを含む業務にそのまま戻すことが安全配慮義務の観点から正しい。
✗ 本人希望のみを優先して配慮なく復帰させることは安全配慮義務違反となるリスクがある。