労働法定義問題
労働基準法における「試用期間」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.使用者が労働者の適性を判断するため、本採用前に設定する期間であり、試用期間中の労働契約は無効である
✗ 誤りです。試用期間中の労働契約は無効ではなく、有効な労働契約が成立しています。試用期間は本採用の可否判定期間であり、契約を無効にするものではありません。
B.使用者が労働者の適性を判断するため、本採用前に設定する期間であり、期間中も労働契約は成立している← 正解
✓ 正解です。試用期間とは、使用者が労働者の適性や能力を判断するため設定する期間であり、この間も有効な労働契約が成立しています。ただし試用期間中の解雇には制限があります。
C.労働者が企業の適性を判断するため、本採用前に申し出ることができる期間
✗ 誤りです。試用期間は使用者が設定するもので、労働者が一方的に申し出る制度ではありません。労働者が企業適性を判断する期間は「見習い」などの別概念です。
D.使用者が試用期間中のいかなる理由でも労働者を解雇できる期間
✗ 誤りです。試用期間中であっても解雇には法的制限があり、社会通念上著しく不当な場合は無効とされます。「いかなる理由でも」解雇できるわけではありません。
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