賃貸管理実務比較問題
賃貸不動産における「原状回復」と「通常損耗」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.通常損耗とは、借主の故意・過失による損傷を指し、その修繕費用は借主が負担する。
✗ 通常損耗は借主の故意・過失によらない自然な損耗を指します。故意・過失による損傷は通常損耗に含まれません。
B.原状回復とは、借主が借りた当時の状態に完全に戻すことを意味し、通常の使用による経年劣化も含めて借主が負担しなければならない。
✗ 国土交通省のガイドラインでは、原状回復は借主の故意・過失等による損傷に限られ、通常の経年劣化は含まれません。
C.通常損耗とは、通常の使用方法による損耗・経年変化であり、その修繕費用は原則として貸主が負担するが、原状回復義務は借主の故意・過失等による損傷の回復に限られる。← 正解
✓ 正解です。通常損耗は原則貸主負担であり、原状回復義務は借主の故意・過失等に起因する損傷の回復に限定されます。
D.原状回復義務には通常損耗の回復が含まれており、特約がない限り借主が全ての修繕費用を負担する必要がある。
✗ 原状回復義務に通常損耗は含まれず、特約なしに借主が全修繕費を負担することはできません。
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