賃貸管理実務比較問題

賃貸借契約における「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.普通借家契約は契約期間満了時に正当事由がなくても貸主側から更新を拒絶できるが、定期借家契約は正当事由が必要である。
✗ 逆の説明です。普通借家契約では正当事由がなければ貸主は更新拒絶できず、定期借家契約は期間満了で当然終了します。
B.定期借家契約は契約期間の満了により当然に契約が終了し、更新がない契約であるが、普通借家契約は法定更新が認められる。← 正解
✓ 正解です。定期借家契約は更新がなく期間満了で終了し、普通借家契約は正当事由がなければ法定更新が認められます。
C.普通借家契約の最短契約期間は1年であるが、定期借家契約には最短契約期間の定めがない。
✗ 普通借家契約の契約期間は1年未満も可能ですが、1年未満の場合は期間の定めのない契約とみなされます。定期借家契約には最短期間の制限はありません。
D.定期借家契約では、借主からの中途解約は一切認められないが、普通借家契約では借主はいつでも解約申入れができる。
✗ 定期借家契約でも、居住用で床面積200㎡未満の場合、やむを得ない事情があれば借主からの中途解約が認められます。

賃貸不動産経営管理士 の問題一覧