賃貸管理実務比較問題

賃貸借契約における「連帯保証人」と「家賃債務保証会社(保証会社)」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.連帯保証人は催告の抗弁権を有するが、保証会社には催告の抗弁権がないため、貸主はまず借主に請求しなければならない。
✗ 連帯保証人は催告の抗弁権を有しません。連帯保証人には催告・検索の抗弁権がないことが特徴です。
B.連帯保証人は催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しないが、保証会社は催告の抗弁権を有する点で異なる。
✗ 連帯保証人は催告・検索の抗弁権を有しませんが、保証会社も通常、連帯保証の形式で契約するため抗弁権はありません。
C.連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しないが、保証会社は民間企業であるため、代位弁済後の借主への求償権を有しない。
✗ 保証会社は代位弁済後、借主に対する求償権を有します。求償権がないという記述は誤りです。
D.連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、保証会社も同様にこれらの抗弁権を持たないが、保証会社は審査により保証可否を決定できる点で異なる。← 正解
✓ 正解です。連帯保証人・保証会社ともに抗弁権を持ちませんが、保証会社は独自の審査基準で保証の可否を決定できる点が異なります。

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