経営法務比較問題
独占禁止法における「カルテル」と「企業結合」の規制の違いについて、最も適切なものはどれか。
A.カルテルは公正取引委員会による事前届出制で規制されており、企業結合は発覚後に行政指導で対処される。
✗ カルテルは事前届出制ではなく、原則として禁止される行為です。企業結合については一定規模以上の場合に事前届出制が採用されています。
B.カルテルは競争事業者間の合意による競争制限行為として原則禁止されており、企業結合は一定規模以上の場合に公正取引委員会への事前届出が必要で、競争を実質的に制限する場合に禁止される。← 正解
✓ 正解です。カルテル(不当な取引制限)は競争事業者間の合意による競争制限として原則的に禁止され、企業結合(合併・株式取得等)は一定規模以上の場合に届出が必要で、競争の実質的制限が生じる場合に禁止されます。
C.カルテルも企業結合も、公正取引委員会への事前届出が義務付けられており、どちらも一定要件のもとで適法となる。
✗ カルテルは事前届出制ではなく、原則禁止行為です。公正取引委員会への届出義務があるのは一定規模以上の企業結合であり、両者の規制の性質は大きく異なります。
D.企業結合は競争を促進するため独占禁止法の規制対象外であり、カルテルのみが規制の対象となる。
✗ 企業結合も独占禁止法の規制対象です。合併・株式取得・事業譲受等が競争を実質的に制限する場合には禁止されます。