経営法務誤り発見
会社法における「株主総会」に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.株主総会は、株式会社の最高意思決定機関であり、すべての株式会社で開催が義務付けられている。
✓ この記述は正しい。株主総会はすべての株式会社で開催義務があり、最高意思決定機関に位置づけられる。
B.取締役会設置会社においては、株主総会の決議事項は会社法および定款に定めた事項に限定される。
✓ この記述は正しい。取締役会設置会社では、株主総会の権限は会社法・定款所定の事項に限定される(会社法295条2項)。
C.株主総会の普通決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる。
✓ この記述は正しい。普通決議は定足数(議決権の過半数を有する株主の出席)を満たしたうえで、出席株主の議決権の過半数で成立する。
D.特別決議が必要な事項には定款の変更が含まれており、議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは特別決議は「出席した株主の議決権の3分の2以上」であり、定足数は議決権の過半数を有する株主の出席が要件である。