法規(電気事業法)計算問題

電気事業法の規定に基づく電気事故報告について、ある自家用電気工作物の設置者が感電死傷事故(死者1名)を発生させた場合、事故報告書の提出期限として正しいものはどれか。なお、事故発生日を起算日(1日目)とする。

A.事故発生後、速やかに(24時間以内)電話等で報告し、30日以内に事故報告書を提出する。← 正解
✓ 正解です。感電死傷事故は、まず24時間以内に電話等で速報し、その後30日以内に正式な事故報告書を所轄の産業保安監督部等に提出します。
B.事故発生後、7日以内に事故報告書を提出する。
✗ 7日以内という規定は存在しません。感電死傷事故は速報(24時間以内)と30日以内の報告書提出が正しい手順です。
C.事故発生後、速やかに(24時間以内)電話等で報告し、14日以内に事故報告書を提出する。
✗ 14日以内という規定は誤りです。事故報告書の提出期限は事故発生から30日以内と定められています。
D.事故発生後、60日以内に事故報告書を提出すればよい。
✗ 60日以内という規定はありません。感電死傷事故の報告書提出期限は30日以内であり、速報義務も別途あります。

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