法規(電気事業法)応用問題

自家用電気工作物の設置者が、電気事業法第42条に基づき定めた保安規程を、経済産業大臣に届け出た後に変更しようとする場合、どのような手続きが必要か。最も適切なものを選べ。

A.変更内容にかかわらず、変更前に経済産業大臣の認可を受けなければならない。
✗ 保安規程の変更は認可制ではなく届出制です。事前認可は必要ありません。
B.変更した保安規程を、変更後遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。← 正解
✓ 正解です。電気事業法第42条第2項により、保安規程を変更したときは遅滞なく届け出なければなりません。
C.保安規程の変更は電気主任技術者の判断に委ねられており、届出・認可は不要である。
✗ 保安規程の変更には法律上の手続きが必要であり、電気主任技術者の独断で処理できません。
D.変更内容が軽微な場合は届出不要だが、重大な変更の場合は認可が必要である。
✗ 軽微・重大による区別は電気事業法に規定されておらず、変更時は一律に届出が必要です。

第三種電気主任技術者(電験三種) の問題一覧