法規(電気事業法)応用問題
受電電圧6600V・最大電力500kWの自家用電気工作物を保有する設置者が、電気主任技術者を選任していたが、その者が突然退職した。電気事業法上、設置者が取るべき対応として最も適切なものはどれか。
A.電気主任技術者が不在となった日から30日以内に、新たな電気主任技術者を選任し届け出なければならない。
✗ 「30日以内」という猶予期間は電気事業法に定められておらず、遅滞なく対応することが求められます。
B.電気主任技術者が不在となった日から速やかに(遅滞なく)後任の電気主任技術者を選任し、経済産業大臣に届け出なければならない。← 正解
✓ 正解です。電気事業法第43条により、選任した電気主任技術者が不在となった場合は遅滞なく後任を選任し届け出る義務があります。
C.電気主任技術者の不在が6ヶ月以内であれば、届出なしで設備の運転を継続できる。
✗ 6ヶ月の猶予という規定は存在せず、不在期間中も法的義務は継続されます。
D.電気主任技術者が退職した場合は、直ちに設備の運転を停止しなければならない。
✗ 直ちに停止する義務は規定されていませんが、後任の選任手続きを遅滞なく行う必要があります。