不動産応用問題
土地の一部が都市計画道路の予定地に指定された場合、その土地の利用や取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.都市計画道路の予定地に指定されると、直ちにその土地の所有権が国または地方公共団体に移転する。
✗ 都市計画道路の予定地に指定されても、直ちに所有権が移転するわけではなく、実際の収用・買収は事業認可・施行時に行われます。
B.都市計画道路の予定地内であっても、一定の要件を満たせば建築が許可される場合があるが、容易に移転・除却できない建築物は原則として建築できない。← 正解
✓ 正解です。都市計画施設の区域内では都市計画法第53条により建築の許可制が適用され、容易に移転・除却できない建築物は原則建築不可です。
C.都市計画道路の予定地に指定された土地は、建築基準法上の建ぺい率・容積率の制限がすべて撤廃される。
✗ 建ぺい率・容積率の制限が撤廃されることはなく、むしろ建築制限が加わるため土地利用上の制約が増します。
D.都市計画道路の予定地に指定された土地は、不動産取引において重要事項説明の対象とならない。
✗ 都市計画道路の予定地指定は、買主の利用計画に重大な影響を与えるため、宅建業法上の重要事項説明の対象となります。