不動産応用問題

建物の区分所有法(マンション管理)において、管理組合の総会で「普通決議」と「特別決議」が必要な事項の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

A.管理費の値上げは特別決議、共用部分の重大変更は普通決議で決定できる。
✗ 管理費の値上げは普通決議事項です。また、共用部分の重大変更は特別決議(4分の3以上)が必要であり、逆の説明となっています。
B.管理規約の設定・変更・廃止は特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)、共用部分の重大変更も特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)が必要である。← 正解
✓ 正解です。管理規約の設定・変更・廃止および共用部分の重大変更は、いずれも区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要です。
C.建替え決議は特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)により決定できる。
✗ 建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要であり、4分の3ではありません。
D.共用部分の軽微な変更(形状または効用の著しい変更を伴わないもの)には特別決議が必要であり、普通決議では行えない。
✗ 共用部分の軽微な変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は普通決議(過半数)で決定できます。

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