担保・保証応用
不動産を担保に800万円を借り入れたEさんが、返済途中で当該不動産を第三者Fさんに売却した場合、担保権設定者の地位はどのようになりますか。
A.Eさんの担保責任は消滅し、Fさんが全ての担保責任を負う
✗ 誤りです。不動産売却による担保責任の完全転換は生じません。Eさんは依然として債務者としての地位を保有しています。
B.Eさんは担保設定者としての地位を失い、Fさんが新たに担保設定者となる
✗ 誤りです。担保設定者としてのEさんの地位は自動的に失われません。不動産の所有権移転と担保設定者の地位は別問題です。
C.Eさんは依然として担保設定者であり、Fさんが物上保証人となる← 正解
✓ 正解です。Eさんは原債務者兼担保設定者のままであり、新所有者Fさんは物上保証人(不動産の所有者として担保価値に責任を負う者)となります。
D.Eさんはその時点で不動産所有権を失うため、担保権は自動消滅する
✗ 誤りです。所有権移転によって担保権が自動消滅することはありません。担保権は引き続き存続して新所有者の不動産に対して効力を持ちます。
この問題のポイント
Eさんは原債務者兼担保設定者のままであり、新所有者Fさんは物上保証人(不動産の所有者として担保価値に責任を負う者)となります。