担保・保証応用
抵当権が設定された不動産について、抵当権者が抵当権を実行して競売手続を開始した場合、担保不動産上に存在する後順位の抵当権はどうなりますか。
A.後順位の抵当権は競売手続開始前に消滅する
✗ 誤りです。抵当権の実行開始によって後順位抵当権が消滅することはありません。競売手続の中で適切に処理されます。
B.後順位の抵当権は競売の対象とされず、競売後も存続する
✗ 誤りです。後順位の抵当権は競売手続の中で対象となります。単に存続するだけで、配当には関係がないわけではありません。
C.後順位の抵当権は競売の対象とされ、競売代金から優先的に配当される
✗ 誤りです。後順位抵当権は先順位抵当権よりも低い優先順位であるため、競売代金から優先的に配当されることはありません。
D.後順位の抵当権も競売の対象とされるが、先順位抵当権の被担保債権額を超える部分についてのみ効力を有する← 正解
✓ 正解です。後順位抵当権も競売の対象となりますが、競売代金から先順位抵当権の被担保債権額が優先的に配当され、残額について後順位抵当権が配当を受けます。
この問題のポイント
後順位抵当権も競売の対象となりますが、競売代金から先順位抵当権の被担保債権額が優先的に配当され、残額について後順位抵当権が配当を受けます。