担保・保証応用

保証人Gさんが、主債務者Hさんと同一の者から独立した借入金の返済に充当する資金を前払いされた場合、保証人Gさんはその返済充当についてどのような権利を有しますか。

A.保証人は主債務者の支払い行為と同視され、債権を消滅させる効力を有する← 正解
✓ 正解です。保証人がなした弁済は、保証人が主債務に関して責任を負う立場にあるため、主債務者の弁済と同視され、主債務を消滅させる効力を有します。
B.保証人は約定利息までは消滅させることができるが、元本には効力を及ぼさない
✗ 誤りです。保証人の弁済に対する制限はありません。利息のみに限定されることはなく、元本についても弁済効力は同様に発生します。
C.保証人は主債務者でないため、その返済充当は一般債権者の返済と同等に扱われる
✗ 誤りです。保証人は主債務に関して責任を負う立場にあるため、一般債権者とは異なり、主債務者と同視される扱いがなされます。
D.保証人による返済充当は主債務の消滅原因とはならず、保証人は個別に弁済請求権を有する
✗ 誤りです。保証人による弁済は主債務の消滅原因となります。その後、保証人は求償権により主債務者に対して返済請求することになります。

この問題のポイント

保証人がなした弁済は、保証人が主債務に関して責任を負う立場にあるため、主債務者の弁済と同視され、主債務を消滅させる効力を有します。

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