担保・保証応用

根抵当権設定者Iさんが、根抵当権者との間で極度額を5,000万円と定めて設定した後、1年経過した時点で極度額を3,000万円に変更する特約を結んだ場合、この変更は有効ですか。

A.極度額の引き下げは根抵当権者に不利であるため、双方の合意がなければ無効である
✗ 誤りです。根抵当権者に不利な変更であっても、その同意があれば有効です。「不利ゆえに無効」という原則は担保取引には適用されません。
B.根抵当権設定後でも当事者の合意があれば、極度額の変更は有効に成立する← 正解
✓ 正解です。根抵当権の極度額は当事者の合意によって変更することが可能です。増額・減額どちらでも有効に成立し得ます。
C.極度額の変更には原則として登記が必要であり、未登記の場合は第三者に対抗できない
✗ 誤りです。極度額の変更には登記が必要な場合がありますが、当事者間での合意としての効力は登記の有無と関わりなく発生します。
D.一度設定された極度額は変更できず、新たに変更後の額で根抵当権を再設定する必要がある
✗ 誤りです。根抵当権は極度額の変更が可能な柔軟性を備えています。わざわざ再設定する必要はなく、変更合意により対応できます。

この問題のポイント

根抵当権の極度額は当事者の合意によって変更することが可能です。増額・減額どちらでも有効に成立し得ます。

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