商法・会社法応用問題
株式会社Gにおいて、代表取締役が会社の業務に関して第三者に損害を与えた。この場合、会社法上の責任関係として最も適切なものはどれか。
A.代表取締役個人のみが損害賠償責任を負い、会社は責任を負わない。
✗ 代表取締役の職務執行行為による損害については、会社も損害賠償責任(会社法350条)を負う。
B.会社は使用者責任として損害賠償責任を負い、代表取締役は責任を負わない。
✗ 会社が責任を負うのは正しいが、代表取締役も任務懈怠等により第三者に対し責任を負う場合がある。
C.会社は代表取締役の行為について損害賠償責任を負い、代表取締役も第三者に対して責任を負う場合がある。← 正解
✓ 正解です。会社法350条により会社が責任を負い、代表取締役も423条・429条等により責任を負う場合があります。
D.会社と代表取締役のどちらも第三者に対して損害賠償責任を負わない。
✗ 会社法350条は、代表取締役の職務執行について会社が損害賠償責任を負う旨を明確に規定している。