商法・会社法応用問題
株式会社Hにおいて、定款に別段の定めがない場合、取締役が競業取引を行うにはどのような手続きが必要か。最も適切なものはどれか。
A.株主総会の普通決議による承認を得て、取引後に取締役会へ重要事実を報告しなければならない。
✗ 競業取引の承認機関は取締役会(取締役会設置会社)であり、株主総会の普通決議では足りない。
B.取締役会設置会社では取締役会の承認を得る必要があり、取引後に遅滞なく重要事実を取締役会に報告しなければならない。← 正解
✓ 正解です。会社法356条・365条により、取締役会設置会社では取締役会の承認と取引後の報告義務が課されます。
C.取締役会の承認は不要であり、代表取締役への報告のみで足りる。
✗ 代表取締役への報告だけでは不十分であり、取締役会設置会社では取締役会の承認が必要とされる。
D.監査役の同意を得れば、取締役会の承認なしに競業取引を行うことができる。
✗ 監査役は業務執行の適法性を監査する機関であり、競業取引の承認権限は取締役会にある。