商法・会社法応用問題
株式会社Iが解散した場合、残余財産の分配に関する記述として最も適切なものはどれか。
A.残余財産は、会社の債務を弁済する前に株主に分配することができる。
✗ 残余財産の分配は、すべての債務の弁済が完了した後でなければ行うことができない(会社法502条)。
B.残余財産は、会社の債務をすべて弁済した後、各株主がその持株数に応じて受け取ることができる。← 正解
✓ 正解です。会社法502条・504条により、債務弁済後の残余財産を持株数に応じて各株主に分配します。
C.残余財産の分配は、株主総会の特別決議によってのみ変更できる定款の絶対的記載事項である。
✗ 残余財産分配の割合は定款により異なる定めが可能であり(種類株式等)、特別決議が絶対要件とは限らない。
D.残余財産の分配を受ける権利は、会社の全株主に対し一律同額で分配される。
✗ 原則として持株数に応じた分配であり、一律同額ではない。種類株式による別段の定めも認められる。