商法・会社法応用問題
商人Aが商業使用人Bを雇用し、Bに「支配人」の権限を与えた。この場合、Bが権限の範囲を超えた取引を行ったとき、相手方Cへの効力として最も適切なものはどれか。
A.Bが権限を超えた取引は常に無効であり、Aは一切責任を負わない。
✗ 商法21条により支配人は包括的代理権を有するため、権限制限を善意の第三者に対抗できない。
B.支配人は包括的な代理権を持つため、Aは原則として善意の第三者Cに対抗できず、取引の効力はAに及ぶ。← 正解
✓ 正解です。商法21条により、内部的な権限制限は善意の第三者に対抗できず、Aに取引の効力が及びます。
C.Bが権限を超えた部分については、Aの追認がなければ効力は生じない。
✗ 支配人の包括的代理権の性質上、善意の第三者との関係では追認不要でAに効力が及ぶ。
D.Cが支配人の権限超過を知らなかった場合でも、Aは常に責任を免れることができる。
✗ Cが善意(権限制限を知らなかった)である場合、AはCに対して権限制限を主張できない。