商法・会社法応用問題
株式会社Jが株主Kに対して剰余金の配当を行う場合において、分配可能額を超えた配当が実施された。この場合の法的効果として最も適切なものはどれか。
A.分配可能額を超えた配当は取消可能であるが、株主Kが配当金を受け取った時点で確定的に有効となる。
✗ 受領時点で確定的に有効となるわけではなく、会社法462条により返還義務が生じる。
B.分配可能額を超えた違法配当について、会社は株主に対して交付した金銭等の返還を請求することができる。← 正解
✓ 正解です。会社法462条により、違法配当を受けた株主は会社に対して交付を受けた金銭等を返還する義務を負います。
C.違法配当に関して、株主には常に善意取得が認められるため、会社は一切返還請求できない。
✗ 株主の善意・悪意にかかわらず、会社法462条は分配可能額超過分の返還請求を認めている。
D.違法配当を実施した場合、会社は直ちに解散しなければならない。
✗ 違法配当によって会社が直ちに解散義務を負うという規定は会社法に存在しない。