憲法比較問題

日本国憲法における「内閣不信任決議」と「問責決議」の違いとして、最も適切なものはどれか。

A.内閣不信任決議は衆議院のみが行使できる憲法上の制度であるのに対し、問責決議は参議院が行う慣例上の制度であり、内閣を法的に拘束する効力はない。← 正解
✓ 正解です。内閣不信任決議は憲法第69条に基づく衆議院固有の制度で、可決されると内閣は10日以内に衆議院解散か総辞職を選択しなければなりません。問責決議は参議院が行う慣例上のものであり、法的拘束力はありません。
B.内閣不信任決議は内閣総理大臣のみを対象とするのに対し、問責決議は国務大臣全員を対象とする。
✗ 誤りです。内閣不信任決議は内閣全体(内閣総理大臣を含む内閣)を対象とするものであり、総理大臣個人のみを対象とするわけではありません。
C.内閣不信任決議が可決された場合、内閣は必ず総辞職しなければならないのに対し、問責決議が可決された場合は衆議院を解散しなければならない。
✗ 誤りです。不信任決議が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職するかを選択できます。必ず総辞職しなければならないわけではありません。
D.内閣不信任決議は参議院が行うのに対し、問責決議は衆議院が行う制度である。
✗ 誤りです。内閣不信任決議は衆議院が行うものであり、参議院が行うのは問責決議です。説明が逆になっています。