憲法応用問題

最高裁判所の裁判官が、裁判の職務執行上の行為を理由として国会により弾劾裁判にかけられた場合、日本国憲法上の手続きおよび効果として最も適切なものはどれか。

A.弾劾裁判は衆議院のみが行い、出席議員の過半数の賛成があれば罷免が決定される。
✗ 弾劾裁判は衆参両議院の議員で組織する弾劾裁判所が行います(憲法第64条)。衆議院単独ではありません。
B.弾劾裁判は国会に設置される弾劾裁判所が行い、罷免の裁判を受けた裁判官は罷免されるが、別途公民権が停止される場合がある。← 正解
✓ 正解です。憲法第64条に基づき弾劾裁判所が設置され、罷免の裁判を受けた裁判官は罷免されます。また裁判官弾劾法により公民権停止が伴う場合があります。
C.弾劾裁判によって罷免された最高裁判所裁判官は、その後一切の法曹資格を永久に失う。
✗ 裁判官弾劾法第38条は、弾劾により罷免された者でも、弾劾裁判所による資格回復の裁判を受ければ法曹資格を回復できると定めており、永久剥奪ではありません。
D.弾劾裁判によって罷免された裁判官は、内閣の指名により最高裁判所裁判官に再任されることができる。
✗ 裁判官弾劾法第37条は、弾劾により罷免された者は弾劾裁判所の資格回復裁判なしには裁判官に任命されないと定めており、そのまま再任はできません。