行政法比較問題
「取消訴訟」と「無効等確認訴訟」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.取消訴訟には出訴期間の制限があるのに対し、無効等確認訴訟には出訴期間の制限がなく、いつでも提起することができる。
✗ 取消訴訟には処分を知った日から6か月以内などの出訴期間の制限があり、無効等確認訴訟にはその制限がない点は正しいですが、単独では正解ではありません。
B.取消訴訟は行政行為の効力を将来に向けて消滅させる訴訟であり、無効等確認訴訟は行政行為の効力を初めから存在しなかったものとして確認する訴訟である。
✗ 取消訴訟の効果は遡及しないとするのが原則であり、無効等確認訴訟は行政行為が当初から無効であることを確認する訴訟である点は正しいですが、単独では正解ではありません。
C.取消訴訟は処分の違法性の程度を問わず提起できるが、無効等確認訴訟は処分が重大かつ明白な瑕疵を有する場合にのみ提起できる。
✗ 取消訴訟には出訴期間の制限があるため処分の違法性の程度を問わず常に提起できるわけではなく、また無効等確認訴訟の提起要件についても不正確な説明です。
D.選択肢Aと選択肢Bの両方が正しい。← 正解
✓ 正解です。選択肢Aの出訴期間に関する記述と選択肢Bの効果に関する記述はいずれも正確であり、両者が正しい組み合わせが最も適切な答えです。