行政法比較問題
行政事件訴訟法における「申請型義務付け訴訟」と「非申請型(直接型)義務付け訴訟」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.申請型義務付け訴訟も非申請型義務付け訴訟も、いずれも処分の申請を前提とするものであり、申請なしに提起することはできない。
✗ 非申請型義務付け訴訟は申請を前提とせずに提起できる訴訟類型であり、すべての義務付け訴訟が申請を前提とするという記述は誤りです。
B.申請型義務付け訴訟は法令に基づく申請や審査請求に対して行政庁が何らの処分もしない場合などに提起するものであり、非申請型義務付け訴訟は申請を前提とせず一定の処分を求める場合に提起するものである。← 正解
✓ 正解です。申請型は申請や審査請求に対する不作為等を前提とし、非申請型は申請なしに一定の処分を求める訴訟であり、両者の違いを正確に説明しています。
C.非申請型義務付け訴訟は申請型義務付け訴訟と異なり、「重大な損害」の要件が不要であるため提起しやすい訴訟類型とされている。
✗ 非申請型義務付け訴訟には「重大な損害を生ずるおそれ」という要件が必要であり、この要件が不要という記述は誤りです。申請型にはこの要件はありません。
D.申請型義務付け訴訟は取消訴訟と併合提起することが禁じられており、必ず単独で提起しなければならない。
✗ 申請型義務付け訴訟は取消訴訟または不作為の違法確認訴訟との併合提起が義務付けられており、単独での提起が禁じられているとする点が逆です。