行政法誤り発見
行政手続法における「不利益処分」に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.不利益処分を行う場合、行政庁は原則として聴聞または弁明の機会の付与のいずれかの手続を執らなければならない。
✓ この記述は正しい。不利益処分には原則として聴聞または弁明の機会の付与のいずれかの事前手続が必要とされる(行政手続法第13条)。
B.許認可等を取り消す不利益処分を行う場合には、弁明の機会の付与ではなく、必ず聴聞を行わなければならない。
✓ この記述は正しい。許認可等の取消処分は名あて人の権利への影響が大きいため、聴聞手続が必須とされる(行政手続法第13条第1項第1号イ)。
C.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合、聴聞の通知を公示送達により行うことができる。
✓ この記述は正しい。名あて人の所在不明の場合には公示送達の方法による聴聞通知が認められている(行政手続法第15条第3項)。
D.行政庁は、不利益処分をする場合、名あて人に対して同時に処分基準を書面で交付する義務がある。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは行政庁は処分基準を定め公にするよう努めなければならないが(努力義務)、不利益処分時に処分基準を書面交付する義務はない(行政手続法第12条)。