行政法誤り発見

行政不服申立てに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
✓ この記述は正しい。審査請求の提起期間は処分を知った日の翌日から3か月以内が原則である(行政不服申立法第18条第1項)。
B.行政不服申立法上、審査請求人は口頭で意見を述べる機会の付与を申請することができる。
✓ この記述は正しい。審査請求人は審理員に対して口頭で意見を述べる機会の付与を申請できる(行政不服申立法第31条第1項)。
C.再調査の請求は、法律に特別の定めがある場合に限り、処分庁に対して行うことができる。
✓ この記述は正しい。再調査の請求は法律に特別の定めがある場合に限り処分庁に対して行える(行政不服申立法第5条第1項)。
D.審査請求においては、審理員が指名され、審理員は常に審査庁と同一の行政機関に属していなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは審理員は審査庁の職員の中から指名されるが、審査庁と同一機関である必要はなく、処分に関与しない者が指名される(行政不服申立法第9条)。