行政法応用問題
私人Eが違法建築物の隣地所有者であり、建築確認処分の取消訴訟を提起しようとしている。この場合、Eに原告適格が認められるための要件として最も適切なものはどれか。
A.Eが当該処分の名宛人でない限り、原告適格は一切認められず、訴訟を提起することはできない。
✗ 行政事件訴訟法第9条は第三者にも原告適格を認めており、名宛人でなくとも法律上の利益を有する者には原告適格が認められます。
B.Eが選挙権を有する住民であれば、民主主義的観点から当然に原告適格が認められる。
✗ 選挙権の有無は取消訴訟の原告適格の要件ではありません。住民であるだけでは「法律上の利益」を有するとはいえません。
C.Eが当該処分によって自己の法律上の利益が侵害され、またはそのおそれがある場合に原告適格が認められる(行政事件訴訟法第9条)。← 正解
✓ 正解です。行政事件訴訟法第9条により、処分の取消しを求める法律上の利益を有する者に原告適格が認められます。第三者も対象となります。
D.Eが処分について行政庁に異議を申し立てた事実があれば、それだけで原告適格が認められる。
✗ 行政庁への異議申立ての有無は原告適格の要件ではありません。法律上の利益の有無が判断基準です。