マンション標準管理規約計算問題
総戸数75戸(各戸1議決権)のマンションで、建替え決議(マンション建替え等の円滑化に関する法律ではなく標準管理規約上の建替え承認決議)を行います。この決議が成立するために必要な組合員総数および議決権総数の賛成要件はどれか。マンション標準管理規約に基づくものとする。
A.組合員総数38名以上かつ議決権総数38議決権以上の賛成
✗ 38名・38議決権は総数75の過半数(37.5超→38以上)にあたり、これは普通決議相当の基準であり、建替え承認に必要な3/4以上を満たしません。
B.組合員総数51名以上かつ議決権総数51議決権以上の賛成
✗ 51名・51議決権は75の約68%であり、建替え承認に必要な3/4(56.25→57以上)の要件を満たしません。
C.組合員総数57名以上かつ議決権総数57議決権以上の賛成← 正解
✓ 正解です。建替え承認決議はマンション標準管理規約上、組合員総数の3/4以上かつ議決権総数の3/4以上の賛成が必要です。75×3/4=56.25→57以上が必要です。
D.組合員総数60名以上かつ議決権総数60議決権以上の賛成
✗ 60名・60議決権は3/4以上の要件を満たしますが、必要な最低人数・議決権数としては57が正しく、60は過剰です。
「マンション標準管理規約」の他の問題
マンション標準管理規約において、区分所有者が専有部分を第三者に賃貸した場合、その賃借人(占有者)と管理組合との関係として…マンション標準管理規約において、管理組合の通常総会が事業年度終了後の定められた期間内に開催できなかった場合の取扱いとして…マンション標準管理規約において、共用部分の重大変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの)を行う場合、必要な決議要件とし…マンション標準管理規約において、区分所有者が管理費を長期間滞納した場合、管理組合が取りうる対応として誤っているものはどれ…マンション標準管理規約において、理事長が任期中に死亡し欠員が生じた場合の対応として、最も適切なものはどれか。マンション標準管理規約において、専有部分のリフォーム工事を行おうとする区分所有者が取るべき手続きとして、最も適切なものは…