貸金業法比較

貸金業法における「貸付けの契約」と「極度方式基本契約」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.極度方式基本契約とは、極度額を定め、その範囲内で繰り返し貸付けを受けることができる契約であり、個別の貸付けのつど新たな契約が必要となる。
✗ 極度方式基本契約はその範囲内で繰り返し借入れができるが、個別の貸付けのつど新たな契約締結は不要である。
B.貸付けの契約と極度方式基本契約はいずれも、締結の際に同一の書面を交付すれば足りる。
✗ 極度方式基本契約と個別の貸付けは別の段階であり、それぞれに対応した書面交付が求められる場合がある。
C.極度方式基本契約に基づく個別の貸付けは「極度方式貸付け」と呼ばれ、基本契約と貸付けの各段階で書面交付義務が生じる場合がある。← 正解
✓ 正解です。極度方式貸付けは基本契約に基づく個別の貸付けであり、各段階で書面交付義務が生じることがあります。
D.貸付けの契約は反復継続して貸付けを行うことを前提としており、極度方式基本契約との法的な区別は存在しない。
✗ 貸付けの契約と極度方式基本契約は貸金業法上明確に区別されており、それぞれに異なる規制が適用される。

この問題のポイント

極度方式貸付けは基本契約に基づく個別の貸付けであり、各段階で書面交付義務が生じることがあります。

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