資金需要者保護応用
貸金業者Aは、借主Bに対して100万円の貸付けを行い、Bの返済が滞った。このとき、貸金業法上の取立て行為規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.Bが「電話での連絡を控えてほしい」と申し出た場合、Aは以後一切Bへの連絡を行ってはならない。
✗ 借主からの申し出があっても、書面による支払請求など法令上認められた方法は禁止されない。申し出があればすべての連絡が禁止されるわけではない。
B.AがBの勤務先に電話をかけ、Bへの取次ぎを求める行為は、原則として禁止されている。
✗ 勤務先への連絡は、正当な理由がある場合や本人への連絡が困難な場合など例外が認められており、「原則として禁止」という表現は正確でない。
C.Aが正当な理由なく、午後9時以降にBの自宅を訪問して取立てを行うことは禁止されている。← 正解
✓ 正解です。貸金業法21条により、正当な理由なく午後9時から午前8時までの時間帯に債務者宅を訪問する行為は禁止されている。
D.Aは、Bの返済が1か月以上延滞した場合に限り、Bの家族に対して返済を求めることができる。
✗ 借主の家族は債務を負っていないため、延滞期間の長短にかかわらず家族に返済を求める行為は原則として禁止されている。
この問題のポイント
貸金業法21条により、正当な理由なく午後9時から午前8時までの時間帯に債務者宅を訪問する行為は禁止されている。
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