資金需要者保護応用
借主Cは、貸金業者Dから借入れをしている。CがDに対して、借入れに関する書面の交付を求めた場合、貸金業法上の取扱いとして正しいものはどれか。
A.Dは、Cから求められた場合でも、貸付けに係る契約書の写しを交付する義務はない。
✗ 貸金業者は借主から求められた場合、契約書の写しを含む帳簿の閲覧・謄写に応じる義務があり、交付義務がないとはいえない。
B.Cが返済を1回でも延滞した場合、DはCへの書面交付義務を免除される。
✗ 延滞の有無にかかわらず、書面交付義務は継続して課されており、延滞を理由に義務が免除されることはない。
C.DはCから取引履歴の開示請求があった場合、原則としてこれに応じなければならない。← 正解
✓ 正解です。貸金業者は借主から取引履歴の開示請求があった場合、原則としてこれに応じる義務があり、正当な理由なく拒否することは許されない。
D.Cが書面の交付をメールで求めた場合、Dは電磁的方法による提供のみで義務を果たすことができる。
✗ 電磁的方法による提供は借主の承諾が必要であり、メールで求められたからといって当然に電磁的方法のみで義務を果たせるわけではない。
この問題のポイント
貸金業者は借主から取引履歴の開示請求があった場合、原則としてこれに応じる義務があり、正当な理由なく拒否することは許されない。
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