資金需要者保護応用

貸金業者Eが、個人借主Fに対して新たに貸付けを行おうとする場合、指定信用情報機関への照会義務に関する記述として正しいものはどれか。なお、Fは個人事業主ではないものとする。

A.Eは、Fへの貸付金額が10万円未満であれば、指定信用情報機関への照会を行う義務はない。
✗ 貸金業法では貸付金額の多寡にかかわらず、個人への貸付けに際して指定信用情報機関への照会義務が課されており、10万円未満の例外はない。
B.Eは、Fが過去にEから借入れをしたことがある場合は、照会義務が免除される。
✗ 既存の取引実績があっても照会義務は免除されない。新規の貸付けごとに照会を行う必要がある。
C.EがFの返済能力を調査した結果、Fの総借入残高が年収の3分の1を超えることが判明した場合、原則としてEはFへの新規貸付けを行うことができない。← 正解
✓ 正解です。総量規制により、個人借主の総借入残高が年収の3分の1を超える場合、貸金業者は原則として新規貸付けを行うことができない。
D.Eは、Fへの貸付けが貸付け残高50万円以下であれば、照会義務は生じない。
✗ 貸付け残高50万円以下であっても指定信用情報機関への照会義務は生じる。50万円超の場合に収入証明書の取得義務が加わるが、照会義務自体は別の基準で判断される。

この問題のポイント

総量規制により、個人借主の総借入残高が年収の3分の1を超える場合、貸金業者は原則として新規貸付けを行うことができない。

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