資金需要者保護応用

貸金業者Gが利息制限法の上限を超える金利で貸付け契約を締結した場合、その効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.契約全体が無効となり、借主は元本についても返済義務を負わない。
✗ 利息制限法の上限超過は超過部分の利息のみを無効とするものであり、元本の返済義務は消滅しない。
B.超過部分の利息のみが無効となり、元本および利息制限法の上限金利の範囲内での利息は有効である。← 正解
✓ 正解です。利息制限法では上限を超える利息の約定は超過部分のみ無効となり、元本および上限内の利息は有効に存続する。
C.超過部分の利息は無効だが、借主が任意に支払った場合は有効な弁済とみなされ返還請求できない。
✗ 利息制限法の超過部分は強行法規違反で無効であり、任意に支払った場合でも元本に充当され、過払いが生じれば返還請求が可能である。
D.契約締結時に借主が同意していれば、上限超過利息の契約も有効となる。
✗ 利息制限法は強行法規であり、借主の同意があっても上限を超える利息の約定は無効となる。当事者の合意で排除することはできない。

この問題のポイント

利息制限法では上限を超える利息の約定は超過部分のみ無効となり、元本および上限内の利息は有効に存続する。

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