資金需要者保護応用
借主Hが多重債務状態に陥り、任意整理を弁護士に依頼した。弁護士からの受任通知が貸金業者Iに届いた後のIの対応に関する記述として、正しいものはどれか。
A.Iは、受任通知受領後も、弁護士を通じてではなくHに直接電話をかけて返済を求めることができる。
✗ 弁護士から受任通知が届いた後は、正当な理由なく債務者本人に直接連絡をとる行為は貸金業法21条で禁止されている。
B.Iは、受任通知を受け取った場合、正当な理由なくHへの取立て行為を継続することは禁止される。← 正解
✓ 正解です。弁護士が受任した旨の通知を受けた後、貸金業者は正当な理由なく債務者への取立て行為を継続することが禁止されている。
C.Iは、受任通知受領後に残債務を一括請求するため、Hの自宅を訪問することは法律上認められる。
✗ 受任通知受領後は、正当な理由なく債務者宅を訪問して取立てを行うことは禁止されており、一括請求目的であっても例外ではない。
D.Iは、弁護士からの受任通知を無視して取立てを続けた場合でも、行政処分の対象にはならない。
✗ 受任通知後も取立てを継続する行為は貸金業法違反となり、業務停止命令等の行政処分の対象となりうる。
この問題のポイント
弁護士が受任した旨の通知を受けた後、貸金業者は正当な理由なく債務者への取立て行為を継続することが禁止されている。
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