資金需要者保護応用

貸金業者Jが、借主Kとの間で締結したリボルビング払いの貸付け契約において、契約内容が変更された場合の書面交付義務に関する記述として、正しいものはどれか。

A.JはKと口頭で契約変更に合意した場合、書面交付を省略することができる。
✗ 貸金業法では、契約変更の際には書面を交付することが義務付けられており、口頭による合意があっても書面交付を省略することはできない。
B.契約変更の内容がKにとって有利な変更であれば、Jは書面を交付しなくてもよい。
✗ 借主に有利な変更であるか否かにかかわらず、契約内容が変更された場合には書面交付義務が生じる。
C.JはKと合意して貸付利率を引き下げた場合でも、変更後の契約内容を記載した書面を交付しなければならない。← 正解
✓ 正解です。貸金業法17条に基づき、契約内容の変更(利率の引き下げを含む)があった場合は変更後の内容を記載した書面を交付しなければならない。
D.Kが書面の受取りを不要と申し出た場合、Jは書面交付義務を免れる。
✗ 借主からの申し出により書面交付義務が免除されることはなく、法令上定められた書面交付義務は強行規定である。

この問題のポイント

貸金業法17条に基づき、契約内容の変更(利率の引き下げを含む)があった場合は変更後の内容を記載した書面を交付しなければならない。

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