厚生年金保険法計算問題

加給年金額の計算について、配偶者加給年金額の基本額は234,800円です。佐藤さん(65歳)の老齢厚生年金の受給権取得時点で、生計を維持している配偶者(56歳)がいます。この場合、配偶者の特別加算(昭和18年4月2日以後生まれ)を含めた配偶者加給年金額の合計はいくらになりますか。特別加算額は173,300円とします。

A.234,800円(加給年金は加算されない)
✗ 配偶者が65歳未満で生計維持されている場合、加給年金は加算されます。加算なしは誤りです。
B.408,100円← 正解
✓ 正解です。基本額234,800円+特別加算173,300円=408,100円が配偶者加給年金額の合計です。
C.173,300円のみ
✗ 特別加算のみでは不十分です。基本額234,800円と特別加算を合算する必要があります。
D.468,100円
✗ 計算を誤っています。234,800+173,300=408,100円であり、468,100円は誤りです。

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